遺言書作成サポート

相続トラブルの75%が5,000万円以下の相続で生じる!

三島中央の税理士_遺言書サポート
「争族」ということばを聞いたことがありますか?
その字の如く、家族で争うことです。一体何を争うのかというと、相続についてです。
特に、財産を相続する際に「争族」が非常に起こりやすくなっています。

実際に、対象となる家庭が最も多いとされる5,000万円以下の相続(家の相続など)について、全体の75%が相続のトラブルを抱えているという統計があります。

そこで、このようなトラブルを避けるために有効とされているのが、法的効力のある「遺言書」です。
事前に家族の中で話し合った結果、各々が納得する内容を遺言書に反映することができるので、圧倒的に不満やトラブルにはなりにくいのです。

残された家族のためにも、遺言書を作成しておくなどの相続対策はとても重要なことなのです。
事前に財産の相続方法を決めておきたい

遺言書の書き方が分らない

遺言書を書いてみたので、合っているか確認してもらいたい

子供がいない夫婦の将来の相続について知りたい

遺言書のメリットを教えて下さい

このように、ご相談内容は多岐に渡りますが、相続や遺言書について、どんなことでもお気軽にご相談ください。

遺言書を作るのであれば公正証書遺言がおすすめ

遺言書は公正証書遺言がおすすめです!
遺言書を作成する際は、最も確実であるとされる公正証書遺言を選択することをおすすめします。

手間や費用もかかりますが、専門家のチェックが入るため、遺言の効果が最も高いという利点があります。
相続人に自分の意思を確実に伝えることにより相続人の負担も軽減することにつながります。
公正証書遺言書は公証人に遺言内容を伝え、共同で作成していく必要があります。
税理士法人鈴木会計では、提携する司法書士と一緒にお客様をお手伝いさせていただきます。

以下の主なサポート内容の他、そこから派生する様々なご相談まで完全サポートいたします。

遺言作成の相談

公証人との打ち合わせ

遺言書原案作成

証人として立ち会い

公正証書遺言とは、遺言者が口述した遺言内容を公証人が文書にする遺言をいいます。
公証人は、証書の原本と正本を作成し、正本は遺言者が持ち、原本は公証役場に保管されます。
法律の専門家である公証人による共同作業

 →自分の意思を正確に遺言書に反映することができます

遺言書の効果が高い

 →遺言書の内容が無効になることがありません

家庭裁判所による検認が不要

 →相続人の負担が軽くなります

原本が公証役場に保管される

 →紛失・偽造のおそれがありません
項目内容料金
遺言書の起案作成・相続人、相続財産の確認
・遺言書の内容固め
・遺留分その他の考慮
31,500円~
公証役場とのコーディネート・公証役場との記載内容の確認
・訪問日程等の調整
・現地での公証人とのやりとりの指導
31,500円~

遺言書作成 Q&A

遺言書作成に関する良くあるご質問などをご紹介致します。

遺言書は、失敗しても何度でも書き直すことは出来ますか?

勿論、書き直しや作り直しは可能です。
その際は、最後に修正し作成した遺言書が有効となります。

遺言書のデータ(CDやUSBメモリー等)での保存は有効となりますか?

遺言書は、書面で書かれていることが大前提であるため、データ等で保存したものの効力はありません。

自筆証書遺言について、画像や映像、音声データでの作成は有効ですか?

自筆証書遺言は、遺言者の手書きによるものでなければなりません。
従って、ビデオやレコーダーなどで作成したものは無効になります。

自筆証書遺言の日付は、「平成○年○月吉日」という書き方でも大丈夫ですか?

自筆証書遺言の日付は、正確な日付を書く必要があります。
日付一つでもその効力を失うこともありますので、「吉日」といった書き方は避けてください。

夫婦でまとめて遺言書を作成したいのですが、可能ですか?

共同の遺言書というのは認められていませんので、例え夫婦でも、各自一通ずつ作成してください。

ペットに対して遺言書を作成することはできますか?

ペットに対する遺言書というものは認められておりません。
自分亡き後、ペットの身の振り誰かに託したいのであれば、信頼できる知人などに頼むことをお勧めします。
その際はそれ相応の対価も忘れずに。
若しくは、ペットの世話などを条件に財産を遺贈するといった遺言書(負担付遺贈)を作成することもできます。

遺言書を書く際の年齢制限はありますか?

作成した遺言書が有効となる歳は、満15歳です。
従って、満15歳以降から作成可能となります。

遺言書は、作成してからの有効期限はありますか?

有効期限はありません。ただし、新たに書き直すなどした場合は最後に作成した遺言書が有効となります。
また、遺言書を無効にしたい場合は破棄します。

自筆証書遺言は、パソコンで作成してもよいですか?

自筆証書遺言は、手書きのみ有効です。
従って、パソコン等で作成したものは無効となります。

自筆証書遺言を家族やその他の人に代筆してもらってもよいでしょうか?

自筆証書遺言は本人の記載のみが有効となりますので、例え家族であろうとも代筆することはできません。

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