当事務所に相続のご相談にいらっしゃるお客様は、顧問先様を始めとしまして、看板やホームページを見た方や、時には飛び込みで来られる方もいらっしゃいます。
地域ですと、この四国中央市がメインです。
それ以外の地域からは殆どありませんが、例えば相続人が県外でもこちらに相続を進めている方がいらっしゃる場合は、その方がメインになってご相談に来られます。
相続税申告サポート
◆鈴木会計の相続
当事務所にご相談にいらっしゃるお客様には出来れば円満で納得できる相続をしていただきたいと思っております。
しかし、そう簡単にはいかないのが相続の常でもあります。
相続のお悩み事は多岐に渡りますが、揉めているケースも多く見受けられます。
税金のことも含めて皆が納得できる状態になればよいのですが、こちらが他の相続人に会うこともないほど揉めてしまっているということも少なくありません。
一方事業をされている方ですと、事業をメインで考えられており、社長さんには事業用の資産、それ以外の違う部分は他の方だとか、ある程度妥当な分け方をされていると思います。
鈴木会計では、顧問先のお客様をメインとしまして、生前贈与や相続全般については代表の鈴木が対応しております。
土地や建物についてはほぼセットで、土地の評価もこちらで行っております。
料金については、顧問先様ごとに状況も異なるため、それぞれの状況に応じた料金体系をご提案させていただいております。
参考までですが、相談に来られたお客様には大体プラスの遺産相続の0.5%~1%を目安にしていただくよう、ご案内しております。
相続のお悩み事は多岐に渡りますが、揉めているケースも多く見受けられます。
税金のことも含めて皆が納得できる状態になればよいのですが、こちらが他の相続人に会うこともないほど揉めてしまっているということも少なくありません。
一方事業をされている方ですと、事業をメインで考えられており、社長さんには事業用の資産、それ以外の違う部分は他の方だとか、ある程度妥当な分け方をされていると思います。
鈴木会計では、顧問先のお客様をメインとしまして、生前贈与や相続全般については代表の鈴木が対応しております。
土地や建物についてはほぼセットで、土地の評価もこちらで行っております。
料金については、顧問先様ごとに状況も異なるため、それぞれの状況に応じた料金体系をご提案させていただいております。
参考までですが、相談に来られたお客様には大体プラスの遺産相続の0.5%~1%を目安にしていただくよう、ご案内しております。
私たちが相続で心掛けていることは、「説明不足にならない」ことです。
相続業務を行うにあたり、必要なものリストのようなものをつくり、お客様に準備していただく資料などを漏れなく確認できるようにしております。
このリストを見ながら、例えばお子さん名義やお孫さん名義などで定期をつくっていないか?あれば調査があったときにはもう名義預金が認定されてしまいますから、そのようなものがないか、保険も同じように名義の保険ではないか?というのを予め確認していただき、漏れのないように対策しております。
リストと照らし合わせながらお客様にこのような名義のお話などを知っていただくことは、お互いに納得のできる調査に繋がりますので、事前の説明は丁寧にするよう心がけております。
相続業務を行うにあたり、必要なものリストのようなものをつくり、お客様に準備していただく資料などを漏れなく確認できるようにしております。
このリストを見ながら、例えばお子さん名義やお孫さん名義などで定期をつくっていないか?あれば調査があったときにはもう名義預金が認定されてしまいますから、そのようなものがないか、保険も同じように名義の保険ではないか?というのを予め確認していただき、漏れのないように対策しております。
リストと照らし合わせながらお客様にこのような名義のお話などを知っていただくことは、お互いに納得のできる調査に繋がりますので、事前の説明は丁寧にするよう心がけております。
ケースは少ないですが、例えば創業者から買い取る株の金額について顧問税理士さんに出してもらったけれど、その金額の信ぴょう性を当事務所に訊ねてきたり、期限ギリギリで相談に来られたりするお客様もいらっしゃいます。
基本的に当事務所は常にご相談には乗る姿勢でおりますので、勿論どんなご相談も受けています。
揉めている急ぎの事案でも、先方の顧問税理士さんと連絡を取り、申告内容だけでも評価の問題など合わせておき、税務調査が入った時に整合性のとれる内容にしておきます。
ギリギリでもとりあえず申告さえしておけば後から特例を使えるケースもありますので、とにかく期限内に申告することが重要なのです。
特に遺産分割が整っていなければ3年以内の分割見込み書という書類さえ付けて出しておけば後から特例が使えます。出さないとこの特例は一切使えませんのでまずは早めのご相談をいただければ幸いです。
基本的に当事務所は常にご相談には乗る姿勢でおりますので、勿論どんなご相談も受けています。
揉めている急ぎの事案でも、先方の顧問税理士さんと連絡を取り、申告内容だけでも評価の問題など合わせておき、税務調査が入った時に整合性のとれる内容にしておきます。
ギリギリでもとりあえず申告さえしておけば後から特例を使えるケースもありますので、とにかく期限内に申告することが重要なのです。
特に遺産分割が整っていなければ3年以内の分割見込み書という書類さえ付けて出しておけば後から特例が使えます。出さないとこの特例は一切使えませんのでまずは早めのご相談をいただければ幸いです。